ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.09.28

就業規則 No46【第44条 介護休業及び介護短時間勤務】を作ろう。就業規則作成

No46【第44条 介護休業及び介護短時間勤務】を作ろう。就業規則作成

前回の第43条 育児休業及び育児短時間勤務 の規程に続いて、今回も細かい運用のルールは別規程である【育児・介護休業規程】となります【介護休業及び介護短時間勤務】に関しての規程です。

そもそも、介護休業制度とは、女性もしくは男性従業員が、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族を介護するために休業を取得することができる制度です。

原則として、アルバイトやパート従業員等であっても、本人が介護休業の取得を申し出た場合には、会社はこれを拒否することができません。

ただし労使協定を締結することで
●勤続1年未満の者
●休業申出のあった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
●1週間の所定労働日数が2日以下の者
については対象者から除外することが可能です。

また、要介護状態にある対象家族とは、負傷、疾病又は身体もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいいます。
•従業員の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」
•同居しかつ扶養している、従業員の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

これらの部分も詳しくは別規程となる【育児・介護休業規程】に記載しておけば良いでしょう。

(介護休業及び介護短時間勤務)
第44条 要介護状態にある対象家族を介護する従業員が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護休業を与えるものとする。
2 要介護状態にある対象家族を介護する従業員であって、介護休業を取得しないものが、その必要のため、会社に申し出たときは、介護のための所定労働時間の短縮の措置(以下「介護短時間勤務」という。)を適用するものとする。
3 前二項の申出は、介護休業を開始しようとする日又は介護短時間勤務の適用を受けようとする日の2週間前までに行わなければならない。
4 介護休業及び介護短時間勤務の期間は、1人の対象家族につき通算して93日を限度とする。この場合において、介護短時間勤務の適用を受けた期間は、介護休業の期間とみなす。
5 介護休業及び介護短時間勤務の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、育児・介護休業規程及び労使協定の定めるところによる。
6 介護休業の期間及び介護短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間に対する部分は無給とする。

========================

就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 介護休業 介護短時間 育児介護休業法 要介護状態 93日 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線

ページトップに戻る