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2014.09.27

就業規則 No45【第43条 育児休業及び育児短時間勤務】を作ろう。就業規則作成

No45【第43条 育児休業及び育児短時間勤務】を作ろう。就業規則作成

就業規則には規定内容が複雑多岐になることから、就業規則本体とは別に規程を作成することがあります。今回の「育児休業及び育児短時間勤務」に関する項目などは代表例と言えるでしょう。
一般的に別規程とすることが多いのは
●賃金規程
●育児・介護休業規程
●パートタイマー就業規則
でしょうか。頻繁に法改正の影響を受けたり、制度としても見直しが必要な規程に関しては、就業規則本体に入れてしまうと、1条文を追加しただけで、全体の条文番号を変更しなくてはならなくなりますが、別規程ならばその必要はなくなるため負担も、また訂正することで発生するミスも防止することができます。

今回の「育児休業及び育児短時間勤務」に関する部分も、大本の法律である「育児・介護休業法」は次世代育成支援を進めるための法律であるため、必要に応じて法律改正が行われ、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活の図られることを目的としているため、頻繁に法改正により義務化された項目や新設された項目が発生し、その都度、規程の変更が求められます。

そのため大枠の部分のみ「就業規則」には規程し、細かい運用ルールに関しては「その他必要な事項については、育児・介護休業規程及び労使協定の定めるところによる。」というように別途作成する【育児・介護休業規程】に譲る形が一般的と言えるでしょう。

(育児休業及び育児短時間勤務)
第43条 1歳(育児・介護休業規程で定める特別の事情がある場合には、1歳6か月。以下同じ。)に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く。以下第45条までにおいて同じ。)が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児休業を与えるものとする。この場合において、従業員の養育する子について、当該従業員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしているときは、その子が1歳2か月に達するまでの間(育児休業期間は最長1年間とする。)の育児休業を認める。
2 3歳に満たない子を養育する従業員であって育児休業を取得しないものが、その必要のため、会社に申し出たときは、育児のための所定労働時間の短縮の措置(以下「育児短時間勤務」という。)を適用するものとする。
3 前二項の申出は、育児休業を開始しようとする日又は育児短時間勤務の適用を受けようとする日の1か月前までに行わなければならない。
4 育児休業及び育児短時間勤務の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、育児・介護休業規程及び労使協定の定めるところによる。
5 育児休業の期間及び育児短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間に対する部分は無給とする。

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