ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.09.13

就業規則 No41【第38条 公民権行使の休業】を作ろう。就業規則作成

No41【第38条 公民権行使の休業】を作ろう。就業規則作成

会社は、社員が労働時間中に選挙権などの公民としての権利の行使や公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、これを拒んではいけないことになっています。
ただし、権利の行使や公の職務の執行に妨げない場合は、請求された日にちや時刻を変更することはできます。

「公民としての権利」には、
①法令に根拠を有する公職選挙権及び被選挙権
②憲法に定める最高裁判所の国民審査
③特別法の住民投票
④憲法改正の国民投票
⑤地方自治法による住民の直接請求権
⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出
⑦行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
⑧公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び選挙又は当選に関する訴訟
などがあります。がしかし
①応援のための選挙活動
②個人としての訴訟の行使(民事上の損害賠償請求)
などは「公民としての権利」とは認められていません。

「公の職務」に以下のものが該当します。
①衆議院等の議員の職務
②労働委員会の委員の職務
③陪審員の職務
④検察審査員の職務
⑤法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
⑥民事訴訟法による証人の職務
⑦労働委員会の証人等の職務
⑧公職選挙法の規定による選挙立会人等の職務
また、「公の職務」として認められないものには
①単に労務の提供を主たる目的とする職務(予備自衛官の防衛招集、訓練招集、非常勤の消防団員の職務等に応ずる場合)
があります。

上記のような「公民としての権利」「公の職務」に必要な時間は与えなくてはいけませんが、その時間は無給でもかまいません。有給にするか、無給にするかは会社が就業規則に規程することで自由に決定できます。


(公民権行使の休業)
第41条 従業員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、公の職務に就くため、あらかじめ届け出た場合は、それに必要な時間又は日を与えるものとする。ただし、業務の都合により、時刻を変更することができる。
2 前項の時間又は日は、原則として無給とする。
3 第1項の時間又は日の届出は、特別休暇取得届の例による。

========================
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 公民権行使の時間 公民としての権利 公の職務 選挙 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線

ページトップに戻る