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2014.08.19

就業規則 No35【第32条 適用除外】を作ろう。就業規則作成

No35【第32条 適用除外】を作ろう。就業規則作成

広く知られているところではありますが、労働基準法では管理監督者は残業代をつけなくて良い、とされています。「平社員は残業代がつくけど、管理職は残業代がつかない」ということです。そのため就業規則においても適用除外として「監督若しくは管理の地位にある者」は労働時間、休憩及び休日の規程は適用しない、規程には拘束されないので残業代や休日出勤に関しても自由に行うことができます。

では管理監督者は一切の労働時間管理をしなくても良いのかというとそうではありません。管理監督者と言えども夜22時~朝5時の「深夜労働」に関しては深夜割増が必要となります。また管理監督者でも従業員には変わりありませんので会社は健康管理・健康確保の面からも労働時間は把握しておかなければなりません。

また重要な問題として会社の管理職≠法律上の管理監督者と言う点です。
いくら会社が、主任からは、店長職からは、うちの会社では管理職扱いだ、と言っていても、ファーストフード店等の「名ばかり管理職」の問題もあったように、
●職務内容、責任権限、勤務形態、手当等の待遇面
などの実態を見て管理監督者であるか判断されますので注意が必要です。

※管理監督者として認められるための説明に関しまして別途Q&Aにて扱っていく予定です。

(適用除外)
第32条 監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日の規定は適用しない。
2 前項に該当する従業員については、労働時間の管理は自ら行うものとするが、当該従業員の健康確保のため、会社はその者の在社時間等を管理するものとする。


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