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2014.08.10

就業規則 No32【第28条 所定外労働及び休日出勤】を作ろう。就業規則作成

No32【第28条 所定外労働及び休日出勤】を作ろう。就業規則作成

1日8時間、週40時間の労働時間を超えて労働させることは原則違法となっています。ただしもちろん業務の都合によりこの時間を超えて仕事をさせないといけないことも当然にあると思います。
ではどうすれば残業や休日出勤をさせることが可能になるのでしょうか。
①労働者代表者と会社で『36協定』を締結して、労働基準監督署に届け出ること
②就業規則等で社員に時間外労働等を命ずることができるルールにしておくこと
この2点が必要となってきます。

今回はこの残業や休日出勤に関しての規程です。
残業や休日出勤を行う場合は上司や責任者の許可に基づいて、業務命令として行うと就業規則に記載しておく必要があります。
残業はあくまで、会社側からの業務命令により行うものであり、社員側の判断で残業を行う場合は、事前申請し、上司の許可を得る事を明記にしておきます。

ただし、残業を許可制にするうえで、注意しなければいけない点としては、許可を受けてない残業は全てノーカウントになるかと言えばそうではないという点です。

「残業の黙示の指示」「残業の黙示の承認」という考え方があります。
実行不可能なほどの仕事量があり、間に合わない場合の対処方法なども示されていない場合、そもそも実行不可能な命令でとして、残業命令や、残業の許可を与えてなくても、仕事をこなすうえで、残業時間に対して、「黙示の指示」があったとされ、労働基準監督署の臨検調査などでは残業時間に該当するという判断になる恐れがあるため注意が必要です。


(所定外労働及び休日出勤)
第28条 会社は、業務の都合により所定外労働又は休日出勤を命ずることができる。この場合における時間外労働及び休日労働については、会社はあらかじめ従業員の過半数を代表する者と締結する労使協定(以下「36協定」という。)の範囲内でこれを行う。
2 臨時的な業務の必要があるときは、36協定の特別条項に定めるところにより、1か月及び1年間についての労働時間の延長時間を更に延長することができる。この場合における、更に延長する時間数、延長する場合の手続き、当該延長時間に係る割増賃金率等は、36協定に定めるところによる。
3 所定外労働及び休日出勤は、業務命令として、従業員は、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
4 所定外労働及び休日出勤は、上司の命令に基づき行うことを原則とする。ただし、従業員が業務の遂行上必要と判断した場合は、事前に会社又は所属長に申請をし、許可を受けて行うことができる。
5 前項にかかわらず、事前に許可を受けることができないときは、事後直ちに届け出てその承認を得なければならない。
6 第4項の命令若しくは許可申請又は前項の届出は、「所定外労働・休日出勤申請書」により行う。

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