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2014.08.02

就業規則 No28【第25条 休憩時間の利用方法】を作ろう。就業規則作成

No28【第25条 休憩時間の利用方法】を作ろう。就業規則作成

前回の【第24条 休憩時間】で定めましたが、会社は従業員に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。

この休憩時間の利用方法に関しては、労働基準法に「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されており、休憩時間中の行動は原則自由となっています。
したがって、休憩時間中に職場の清掃を義務付けたり、来客の対応のために居残り・当番をさせることは、自由利用の原則に違反することになります。

その一方で、休憩時間の自由利用に対する制限は、職場の規律保持上必要なものについては休憩の目的をそこなわない限り認められており、外出を許可制にする場合については、職場内において自由に休息し得る場合には認められるとされています。

ただし、この制限は職場規律の保持に必要な限度で認められるものですので、使用者が正当な理由なく休憩時間中の外出を不許可とすることは出来ず、客観的な基準を定めた上での許可制や、届出制にするといった最小限の規制が出来るに過ぎないとされています

(休憩時間の利用方法)
第25条 従業員は、前条の休憩時間を自由に利用することができる。ただし、職場秩序及び風紀を乱す行為、施設管理を妨げる行為その他服務規律に反する行為を行ってはならない。

2 従業員は、休憩時間中に遠隔地(概ね2km以上)に外出する場合は、休憩終了後に業務に戻ることができることを確認するため、事前に所属長に外出先を届け出て、外出の許可を得なければならない。

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