2014.07.13
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									 No24【第21条その2 シフト制の始業・終業時刻及び休憩】を作ろう。就業規則作成 No24【第21条その2 シフト制の始業・終業時刻及び休憩】を作ろう。就業規則作成
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			No24【第21条その2 シフト制の始業・終業時刻及び休憩】を作ろう。就業規則作成 
 
 所定労働時間とは会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。
 今回は前回に続きまして【始業・終業時刻及び休憩】の定めで小売・飲食・サービス業に多い【シフト勤務】の場合での規程を確認したいと思います。
 
 現在、多くの小売・飲食・サービス業では営業時間や営業日が増大しています。
 労働基準法での原則は1日8時間・週40時間労働です。この場合は1日8時間ですから、朝10時オープンとすると、途中休憩1時間を考慮すると19時までの勤務となります。実際に小売・飲食・サービス業の場合ですと準備や片づけの時間も考慮するとこの時間帯では難しいかもしれません。
 
 この場合に多くの会社・店舗では早番・遅番などのシフト制にして出勤時間を調整し、営業に支障のないようにしています。アルバイトなどを経験したことのある方はアルバイトのシフト表がこの考え方そのものです。
 
 <週40時間制の範囲内でシフト勤務を行う場合>
 (各直の始業・終業時刻及び休憩)
 第21条 各直(各シフト)の始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
 (1) 早番(1日8時間)
 始業・終業時刻 休憩時間
 始業 午前9時30分
 休憩時間 午後12時から午後1時まで
 終業 午後6時30分
 (2) 遅番(1日8時間)
 始業・終業時刻 休憩時間
 始業 午前11時30分
 休憩時間 午後2時から午後時3まで
 終業 午後8時30分
 2 従業員ごとの始業時刻及び終業時刻は、会社が毎月前月末日までに作成し各従業員に周知するシフト表によるものとする。
 
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