ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.06.27

就業規則 No20【第18条 海外転勤】を作ろう。就業規則作成

No20【第18条 海外転勤】を作ろう。就業規則作成

現在では中小企業と言えども、取引先や製造拠点の海外移動やOEM生産の場合でも品質の管理等の問題もあり海外に人員を派遣することは珍しくありません。
その場合の原則的なルールを就業規則でも定めておく必要があります。

特に海外派遣者の労災保険に関しては注意が必要です。海外現地に邦人1名だけを派遣し現地従業員もいない場合は会社組織として認められないため労災保険(海外派遣者の特別加入)に加入させることができません。

転勤先にもよりますが、海外の医療状況も考慮すると現地従業員を採用し会社組織としての体制を整え労災保険に加入するか、または別途、海外旅行保険等に加入することが必要となります。

(海外転勤)
第18条 会社は、従業員を海外に転勤又は出向させる場合、原則として着任日の3か月前までに従業員にその旨を通知する。
2 会社は、海外転勤の通知を行った後に、遅滞なく赴任地の就労ビザを手配するものとする。
3 海外転勤による海外転勤期間が6か月以上にわたる場合、会社は従業員に労働安全衛生法に定める項目並びに医師が必要と判断した項目、及び就労ビザに必要な項目についての健康診断を海外転勤前及び海外転勤後に受診させるものとする。また、必要な予防接種を受けさせるものとする。
4 会社は、海外転勤をする従業員に対し、労災保険について特別加入手続きを行い、また特別加入要件を満たさない場合は、別途、海外旅行保険等の民間保険に加入させるものとする。また、従業員が赴任地で医療行為を受ける場合は、保険の対象範囲を確認し、対象範囲から外れる場合は会社に相談しなければならない。
5 海外転勤中の従業員は、赴任地において災害・紛争・暴動に遭遇するおそれがある又は遭遇した場合は、直ちに総務部へ連絡し、指示を仰がなくてはならない。
6 その他海外転勤に関する細則については、別に定めるところによる。

========================
就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則  就業規則変更 海外派遣 海外転勤 労災保険 特別加入

ページトップに戻る