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2014.04.30

就業規則 No6【第3条 適用範囲】を作ろう

No6【第3条 適用範囲】を作ろう

就業規則は会社のルールブックですから全ての従業員に適用されるものを作る必要があります。ただし、正社員とパート・アルバイトなどの雇用形態が違うものを同列に扱うことも避けなければなりません。
そのため正社員にはどの規則、パート・アルバイトにはどの規則が適用されるのかを明確にしておく必要があります。

【適用範囲】
第3条 この規則の規定の適用を受けるのは、正社員である従業員とする。正社員以外の従業員(以下「パートタイマー等」という)については、一部の適用を除外する。
2 パートタイマー等の労働条件のうち、本規程によらないものについては次の区分によるものとする。
(1) パートタイマー・アルバイト…パートタイマー就業規則および労働契約書
(2) 嘱託社員…労働契約書
3 正社員として入社することがあらかじめ決まっている者についても、この規程に定める服務規律(職務専念義務、就業に関するものを除く)の適用があるものとする。

注意点
パートやアルバイト用の就業規則を作成する方法については
① パート・アルバイトのみ別の内容としている部分のみを別規程として作成する
② パート・アルバイト専用の就業規則を作成する
の2つの方法が考えられます。どちらの方法にしても本規程を変更した場合はパート・アルバイト規則の箇所も確認して整合性を保つ必要があります。

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