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2021.07.28

就業規則 No14【第12条 試用期間】を作ろう。就業規則作成

No14【第12条 試用期間】を作ろう。就業規則作成

今回はトラブルや質問として多い項目のひとつでもある「試用期間」についてです。

まず「試用期間」とは何かということですが、従業員を「採用」した後に、正式な本採用とする前に一定期間実際の職場で他の従業員と一緒に仕事をさせることで勤務態度や能力、知識等の適格性について面接や採用試験だけではわからない部分について確認する必要があります。こうした期間を試用期間といい、多くの企業で設けられています。

この試用期間の長さですが、これは法令で明確に決まっているわけではありません。
そのため会社によってバラバラです。 ただ、試用期間が長く続くことは労働者としての地位を不安定にしていますので、1年間や2年間などの長期に設定することは認められません。多くの企業では3か月~6か月で場合によっては再延長の余地を残しておく会社が多いようです。

また試用期間中だから即日解雇が可能、との間違った解釈もあるようですが試用期間中の解雇は本採用後に比較すれば解雇が容易、というだけで解雇が自由というわけではありません。解雇の際の30日前予告や30日分の解雇予告手当等が免除されるわけではありませんのでご注意ください。

(試用期間)
第12条 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。
2 試用期間中における従業員との雇用関係は仮採用によるものとし、試用期間の終了をもって、会社は当該従業員を本採用するものとする。
3 会社は、試用期間中の従業員の業務適性等を総合的に判断し、試用期間が満了するまでに本採用の有無を決定する。
4 会社は、従業員の採用選考時の審査及び試用期間中の業務遂行状況等を鑑み、試用期間を短縮すること又は設けないことができる。
5 会社は、試用期間満了までに試用期間中の従業員の業務への適性等に関して判断をすることが困難である場合、再度3か月間、試用期間を延長することができる。
6 従業員が試用期間中に業務災害により休業する場合は、当該休業期間における試用期間の経過を中断し、復職後試用期間を再開するものとする。
7 試用期間は、勤続年数に通算する。
8 本採用は、使用期間満了後に「本採用通知書」の交付をもって通知する。

試用期間の結果による本採用の拒否に関しては大変重要な項目ですのでこれは次の条文第13条に分けて記載したいと思います。


※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。また2021年4月からは同一労働同一賃金の対応も必要となっています。そのため今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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