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2021.03.01

就業規則 No8【第6条 採用】を作ろう。就業規則作成

No8【第6条 採用】を作ろう。就業規則作成

【第2章 人事 第6条 採用】

採用に関してはどのような人物を採用するかについては企業の自由となっています。ただし
○性別による採用差別の禁止
○年齢による採用差別の禁止
などは法律で特別に禁止事項として定められていますので注意が必要です。
また
○国籍・信条・社会的身分
を理由として賃金や労働時間等の労働条件の差別は禁止されていますが、採用に関しては明確な規程がありません。あくまで民間の企業に対しては自社の風土・社風に合った人物の採用の自由を認めていると考えられます。

第2章 人 事
(採用)
第6条 会社は、入社を希望する者から適性が認められる者を社員として採用する。
2 採用決定は、次の各号の手続を経て行う。ただし、契約社員・パートタイマーについては、一部の手続を省略することがある。
(1) 書類審査
(2) 部門長による面接
(3) 役員による面接

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市、府中市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

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