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2020.11.25

就業規則 就業規則作成No6【第4条 特約条項】三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

No6【第4条 特約条項】

通常、多くの企業において無期雇用の正社員については、転勤が可能で、職種の変更が可能で、という雇用契約になっております。会社としてはもちろん正社員は基幹社員、また将来的には幹部社員なわけですから、色々な部署や色々な勤務地での勤務を経験してもらい会社の中心に育ってもらう必要があります。

その一方で今後、小売業やサービス業でも優秀な従業員の確保、またIT関連をはじめとする専門的分野の従業員を確保し活用するためには通常の正社員とは違う働き方を考える必要が出てくることも考えられます。例えば勤務地限定で主婦を正社員にする、ネット通販業務を管理するため職務限定でITに強い正社員を採用する、などの場合です。

【特約条項】
第4条 従業員と会社が労働契約で特約を定め、この規則の内容と異なる労働条件を合意していたときは、当該労働条件がこの規則を下回る場合を除き、当該特約による労働条件を優先するものとする。
2 前項の特約の履行を妨げるやむを得ない事由が生じたときは、従業員と会社の双方の合意のうえで、当該特約の一部を変更し、又は全部を破棄することができる。

注意点
労働契約を従業員と結ぶ場合、労働契約の内容は、就業規則で定められている労働条件によるものとされています。

○ 労働基準法 > 会社就業規則 > 個別労働契約

この場合において会社就業規則と異なる内容の個別労働契約を結んだ場合は【就業規則の内容を下回っている部分を除いて】、個別の労働契約が優先されることになります。
これにより、決められた職務のみに従事する正社員(職務限定社員)や、転勤の対象としない正社員(地域限定社員)などに関しては個別の労働契約書の条件が反映されるため別途規程を作る必要が無くなります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市、府中市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

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