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2016.08.29

就業規則 その2 フレックスタイム制度を導入するには

その2 フレックスタイム制度を導入するには

フレックスタイム制度での残業とは?

通常の労働時間・勤務制度での法定労働時間は1週40時間(一部の特定措置対象事業は44時間)、1日8時間とされています。

この法定労働時間を超えた労働時間について、会社と労働者代表との間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し労働基準監督署に届け出た上で、残業代を支払うことになります。

フレックスタイム制では、「1週40時間、1日8時間」の法定労働時間ではなく「精算期間」における総労働時間の総枠(フレックスタイム制における法定労働時間)を超えた部分についてのみ時間外労働(残業)とカウントします。

【フレックスタイム制の法定労働時間の計算方法】
法定労働時間≦週法定労働時間×(清算期間日数÷7)

清算期間を「1ヵ月」と定めた場合、月の日数によって法定労働時間は次のようになります。

週の法定労働時間数
40時間の場合

1ヶ月の日数が
31日の月 177.1時間 30日の月 171.4時間
29日の月 165.7時間 28日の月 160.0時間

上記の場合、勤務時間が「1日8時間、1週40時間」を超えていたとしても、1ヶ月単位でこの労働時間を超えなければ時間外労働とはみなされません。 もちろん1ヶ月以内に上記で定められた労働時間を超えた場合には、残業代を支払う必要があります。


またその他に休憩時間の取り方なども気になるところです。
フレックスタイム制を導入した場合、休憩時間をどのように定めればよいのでしょうか。

フレックスタイム制を採用した場合にも、当然、休憩時間は労働基準法第34 条の規定どおり与えることが必要です。
一斉休憩の原則が適用される一般の業種では、コアタイム中に休憩時間を定めることに なります。

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