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2015.09.14

お知らせ マイナンバー法人番号 10月22日から発送

法人マイナンバー(法人番号)
10月22日から発送

国税庁は、マイナンバー制度の実施に伴い、法人・団体に割り振られる13桁の法人番号の発送を10月22日から開始すると発表しました。
対象は全国約440万の法人・団体。11月25日までに同庁から、法人等の登記上の本店所在地に郵送されます。
また10月5日には「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報と言われる
①商号または名称
②本店または主たる事務所の所在地
③法人番号
を順次掲載し、広く公表することにしています。

業務においてこれらの法人番号が必要となる局面としては、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と多岐に渡ります。
●従業員に関する、給与所得の源泉徴収票
●取引先等に関する、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書
●法定調書合計表
●法人税及び地方法人税の申告書
●消費税及び地方消費税の確定申告書
行政分野における法人番号の利用について言えば、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。
このため取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討しても良いのかもしれません。

番号の利用範囲について、個人番号(本来のマイナンバー)と法人番号では大きな違いがあり、法人番号は利用範囲の制約がありません。元々、広く公表される番号のため無制限ですので、誰でも自由に使うことが可能です。

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