ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2015.08.04

お知らせ 別居中のマイナンバーの送付先変更

別居中のマイナンバーの送付先変更手続き

マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。

単身者などは勤務中などで昼間に簡易書留が受け取れない、などの面倒が多々あるとは思います。また郵便局は日本全国で5400万世帯に簡易書留を配達しなければいけないためはたして迅速に配達ができるのか、などの疑問点はつきません。

そのような中でひとつの疑問をマイナンバーを管轄する「内閣官房」に直接問いかけてみました。

それは
「離婚調停中やDV等などの要因で住民票上の住所は一緒のままだが、別居している場合はどうすれば良いのか」
という質問です。相手方に合うことはもちろんですが、DV等が原因で別居している方などは現在の住所を相手に知られることは絶対に避けたいところでしょう。

今回のマイナンバーの別送に関して「内閣官房」に確認したところ

●8月24日(月曜日)~9月25日(金曜日)の受付期間中に「申請書」を住民票住所地の市町村窓口に届出・郵送することでマイナンバーを別送することが可能。

●具体的な内容に関しては「総務省」のホームページにて近日中に公開。「申請書」も総務省のホームページからダウンロードが可能。

●各自治体(市町村)によっては申請書等はダウンロードが可能になる予定。

とのことです。

やむを得ない事情により、住民票住所地とは別の現住所への送付を希望する方は「総務省」からの広報に注意が必要でしょう。

====================================================
ツノダ人事多摩オフィスは青梅市はもちろん、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域はもちろんのこと、国分寺・三鷹などの中央線沿線や新宿・渋谷・品川などの山手線沿線など東京都内全域の労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • マイナンバー基本方針 マイナンバー利用通知 マイナンバー取扱規程 マイナンバー取得 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算 就業規則 社会保険手続き 労働問題 人事トラブル 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 国分寺 三鷹 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線 青梅線 東京23区

ページトップに戻る