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2014.06.25

就業規則 No19【第16条 出向】【第17条 転籍】を作ろう。就業規則作成

No19【第16条 出向】【第17条 転籍】を作ろう。就業規則作成

「出向」「転籍」という言葉をニュースやドラマでも聞くことも多いと思います。

この「出向」とは、従業員が会社の雇用関係を維持したまま、他の会社において業務に従事することです。「在籍出向」とも呼びます。
これに対し、「転籍」とは今までの会社との雇用関係が終了し(退職)、新たに他の会社と雇用関係を結ぶことです。「移籍出向」と呼ぶこともありますが、「出向」と「転籍」は、籍を置く会社)が変わる点で大きく異なります。

特に「転籍」は労働者の同意を得て労働契約を合意解約したうえで、新たに転籍先と労働契約を締結させることになります。このため該当する従業員にとっては新しい会社に再就職する形となるため大変大きな労働環境の変化となります。

このため、転籍元との労働契約の解約および転籍先との労働契約の締結の双方について、労働者との同意が必要となります。
仮に、労働者が反対したことで転籍先との労働契約が成立しなかった場合は、転籍元との合意解約も無効となりますので注意が必要です。

(出 向)
第16条 会社は、業務上の必要により、関係する会社又は関連団体(以下「出向先」という。)及び特定の従業員との間での三者間の協定を締結することにより、一定期間、当該従業員との労働契約関係を維持したまま、当該従業員と出向先との間にも労働契約を締結させ、当該出向先においてその労務に従事させること(以下「出向」という。)を命ずることができる。
2 会社は、出向に際し、出向期間その他の労働条件を前項の協定に定めるものとし、労働条件が低下しないよう必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の協定は、「出向協定書」を用いるものとする。

(転 籍)
第17条 会社は、業務上の必要により、特定の従業員の同意を得たうえで、会社との労働関係を終了させ、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立させること(以下「転籍」という。)を命ずることができる。
2 会社は、転籍に際し、退職金の取扱い、転籍時に残余する年次有給休暇その他の労働条件を転籍先と協定し、労働条件が低下しないよう必要な措置を講ずるものとする。

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