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2014.04.26

お知らせ 労働基準監督署への申告件数の発表

東京都内の監督署に対しての平成25 年の申告受理件数が発表されております。
※【申告】とは労働者から労働基準監督署に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告や訴えがなされたことを言います。

平成25年度は東京都内では5,051 件であり、依然として労働基準法に定める最低労働基準の確保に問題が多く認められています。

申告の内容例としては
●賃金不払 4,210 件(=残業代未払いやサービス残業もこの賃金不払となります)
経営状況の悪化により通常の賃金が支払われない、残業代が支払われない、など
●解雇 830 件
労働基準法上定められた手続き(解雇予告や解雇予告手当の支払)を経ずに解雇された
となっており、賃金不払・解雇の2つで全体の90%を占めています。

その他の事項としては、労働条件が明示されなかった、就業規則が定められていない、就業規則が周知されていない、時間給が東京都で定められている最低賃金を下回ったものなどもあるようです。
申告受理件数が多い業種は、
① 商業 1,232 件
② 接客・娯楽業 1,031 件
③ その他の事業(事務所等) 938 件
の順であり、これらの業種は小規模事業場が多く、やはり経営者の法令への知識不足から人事トラブルにつながり、監督署へ持ち込まれていることが想像できます。

またあわせて【監督署の今後の対応方針】も発表されています。
「申告事案については、労働関係の基本的ルールを定めた労働基準法等に違反するとして労働者が労働基準監督署に救済を求めているものであることから、引き続き、申告・相談者が置かれた状況に配慮の上、懇切・丁寧な対応に留意し、迅速・的確に処理を行うとともに、指導に従わず是正を行わない事業主に対しては送検手続をとるなど厳正に対処する。」
労働者から監督署に訴えがあった件に関しては速やかに会社に対して指導を行い、これに従わない会社に対しては罰則を適用するなどの対応をしていくきます、ということのようです。

現在、インターネットの普及により誰でも法律での定めを調べることができます。またブラック企業などの言葉も広まっています。そのため、「今まではそうやってきた」「法律通りになんてやってられない」とう言う考えがあるとしたら非常に今後の事業の継続にとって危険な状況だと言えるでしょう。

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