ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2025.09.18

お知らせ 法律改正 東京都、最低賃金1226円に 三鷹市・武蔵野市・府中市・小平市の社会保険労務士

東京都、最低賃金1226円に 三鷹市・武蔵野市・府中市・小平市の社会保険労務士
===========================
東京都の事業所では令和7年10月3日より最低賃金が現在の1163円から1226円に変更となります。東京都について言えば63円のアップでした。

○時給者については現在1226円未満の時給の場合は10月3日~の勤務からは最低賃金以上への時給変更が必要です。

ただし最低賃金は法律によって強制的に適用されるものです。最低賃金ピッタリの1226円に変更する場合は新しく10月からの雇用契約書や労働条件通知書を締結しなくても問題はありません。
※もちろん労働条件の確認の意味で雇用契約書等を締結してもかまいません。
10月3日の勤務から最低賃金に満たない者について1226円で計算しなかった場合はその時点で違法となります。月末締めの翌月支給の会社ですと実務上は10月3日ではなく10月1日から改訂としたうえで10月31日締め 11月支給給与の分から最低でも1226円での計算とするところが多いかと思います。


○月給者の最低賃金の確認方法

①基本給+毎月支給する固定的な手当※1=毎月の固定的賃金
※最低賃金の計算対象から除外する手当としては残業代・休日割増代などの他に
固定(みなし)残業代・精皆勤手当・家族手当・通勤手当 があります。
その一方で資格手当や住宅手当、労基法での管理監督者以外への役職手当(リーダー手当等)は含みます。

②毎月の固定的賃金 × 12か月 = 年間の固定的賃金

③365日 - 年間所定休日数 = 年間所定勤務日数
年間所定勤務日数 × 1日の所定勤務時間数 = 年間の所定勤務時間数

④ 年間の固定的賃金② ÷ 年間の所定勤務時間数③ = 1時間単価

具体的な計算方法
○基本給 25万円 固定各種手当5万円 1か月固定的賃金30万円/月
○1か月固定的賃金30万円/月×12か月=1年間の固定的賃金360万円/年間
○所定休日125日
令和5年 土日祝日119日 夏季休暇2日 年末年始4日(1/2~1/3 12/30~12/31 土日祝日は除く)
○365日-125日=令和3年の所定勤務日数240日
○1日8時間勤務×240日=1920時間/年間
○360万円÷1920時間= 1875円/年間平均の時間単価 > 東京都の新最低賃金1226円
※令和8年になって所定休日数が変更となる場合は再計算する必要があります。
特に所定休日が減った場合(所定勤務時間数が増える)には時間単価も減ります。
もちろん実際には1226円ギリギリの設定でなければ大丈夫な場合が多いのですが心配であれば令和7年・8年の自社の休日数も含めて確認・計算をするべきかと思います。

================

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

変形労働時間制度の導入、固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化のお手伝いはもちろんのこと、給与計算代行、給与計算アウトソーシングなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 社会保険労務士事務所 固定残業代 みなし残業代 定額残業代 未払い残業代 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小金井市 小平市 府中市 立川市 吉祥寺 国分寺 中央線 青梅線 東京23区

ページトップに戻る