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2020.11.17

就業規則 就業規則作成No5【第3条 適用範囲】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

No5【第3条 適用範囲】を作ろう

就業規則は会社のルールブックですから全ての従業員に適用されるものを作る必要があります。ただし、正社員とパート・アルバイトなどの雇用形態が違うものや各種条件が違うものについては同列に扱うことを避ける必要があります。
そのため正社員にはどの規則が適用、その一方でパート・アルバイトにはどの規則が適用されるのかを明確にしておく必要があります。

【適用範囲】
第3条 この規則の規定の適用を受けるのは、正社員である従業員とする。正社員以外の従業員(以下「パートタイマー等」という)については、一部の適用を除外する。
2 パートタイマー等の労働条件のうち、本規程によらないものについては次の区分によるものとする。
(1) パートタイマー・アルバイト…パートタイマー就業規則および雇用契約書
(2) 嘱託社員…雇用契約書
3 正社員として入社することがあらかじめ決まっている者についても、この規程に定める服務規律(職務専念義務、就業に関するものを除く)の適用があるものとする。

注意点
パートやアルバイト用の就業規則を作成する方法については
① パート・アルバイトのみ別の内容としている部分のみを別規程として作成する
② パート・アルバイト専用の就業規則を作成する
の2つの方法が考えられます。

どちらの方法にしても本規程を変更した場合はパート・アルバイト規則の箇所も確認して整合性を保つ必要があります。

また企業規模や人員数により別規程としてのパートタイマー規程まで作成する必要を感じない場合は

ただし、パートタイマー・アルバイトについては、雇用契約書により、個別に労働条件を定めた場合は雇用契約書の内容を優先する。

のような形で規則の適用範囲から外れることがあり、その場合は個別の雇用契約書に定めた内容が優先されることを明記しておくことで、正社員とパートタイマー・アルバイトの諸条件が同一と誤解されることを防ぐことができます。
もちろんこの場合はパートタイマー・アルバイトの雇用契約書の内容が大変重要になってきますので注意してください。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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