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2020.10.16

就業規則 No1 就業規則作成義務「10人以上とは」

No1 就業規則作成義務「10人以上とは」

労働基準法では就業規則作成の義務が一定規模以上の会社に対して義務付けています。
就業規則の作成は「常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに作成し届出なければならない」(労基法89条)と義務付けられています。

では常時10人とはどの単位で考えた場合の10人以上なのでしょうか?
これは会社や法人全体が10人ではなく、1店舗・1営業所単位ごとに社員・アルバイト・パートを問わず10人以上での意味ですから複数店舗・営業所をもつ場合はそれぞれで作成して届出することになります。その一方で1店舗が10人に満たない場合は作成義務はないことになります。
そのため極端な例としては飲食業で会社全体が90名でも1店舗9名×10店舗の場合はどの店舗も10人に満たないため就業規則の作成の必要は無いことになります。

ただし1店舗9名で就業規則の作成義務がないからと言っても、全体では90名が働いています。複数店舗で、様々な理由や目的で働いている従業員と会社の間で公式ルールが存在せず、慣例やその場の状況でルールを決めるような状態では人事トラブルから逃れられないことは容易に想像できること思います。
そのため、たとえ10名未満であっても、「個人事業から法人化したとき」、「創業時の仲間以外が加わったとき」、「複数店舗・営業所を展開するとき」、「親族以外の従業員を採用したとき」、「今後事業拡大の目指すとき」、などをきっかけに自社にあった就業規則を作成する会社が多いです。
またこれらの時期に自社の状況を振り返り、現状に適した就業規則を作成する機会を逃してしまうと、その後は日々の業務などに追われてしまい人事トラブルなどの事件が起こった時にあらためて就業規則の意義を知ることになりますので注意が必要です。

尚、上記の記事は2014年掲載の内容を令和時代の視点から見直して再度掲載しています。

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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市、府中市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

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