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2014.04.12

就業規則 就業規則作成義務の「10人以上とは」

経営者の皆様ならご存知の方も多いとは思いますが、法律で就業規則の作成は「常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに作成し届出なければならない」(労基法89条)と義務付けられています。

では「常時10人の事業場」とはどういう状態なのでしょうか?
これは会社や法人全体での10人ではなく、1店舗・1営業所単位ごとに、社員・アルバイト・パートなどの身分を問わず、この店舗・営業所で実際に働いている人数が10人以上の意味です。また複数店舗・営業所をもつ場合はそれぞれで作成して届出することになります。

その一方で1店舗が10人に満たない場合は作成義務はないことになります。
そのため極端な例としては飲食業で会社全体が90名でも1店舗9名×10店舗の場合はどの店舗も10人に満たないため就業規則の作成の必要は無いことになります。

ただし1店舗9名で就業規則の作成義務がないからと言って、複数店舗で、様々な理由や目的で働いている従業員と会社の間で公式ルールが存在せず、慣例やその場の状況でルールを決めるような会社が人事トラブルから逃れられないことは容易に想像できることと思います。

たとえ10名未満であっても、「個人事業から法人化したとき」、「創業時の仲間以外が加わったとき」、「複数店舗・営業所を展開するとき」、「親族以外の従業員を採用したとき」、「今後事業拡大の目指すとき」、などをきっかけに自社にあった就業規則を作成する会社が多いです。

またこれらの時期に自社の状況を振り返り、現状に適した就業規則を作成する機会を逃してしまうと、その後は日々の業務などに追われてしまい人事トラブルなどの事件が起こった時にあらためて就業規則の意義を知ることになりますので注意が必要です。

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