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2016.10.19

就業規則 法律改正 就業規則変更 育児介護休業の改正 その2

就業規則変更 介護休業の改正その2

平成29年1月1日より育児介護休業法が改正され、これにより特に介護休業の部分については就業規則のうえでも規程変更すべき内容が多くあります。

その中で迷ってしまうのが介護のための短時間勤務制度です。

会社は、要介護状態にある家族を介護する労働者に対し、対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上、勤務時間短縮など、次の①~④のいずれかの措置を設けなければなりません。

① 短時間勤務の制度【1日の所定労働時間を短縮する制度/週又は月の所定労働時間を短縮する制度/週又は月の所定労働日数を短縮する制度/労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度】

② フレックスタイム制度

③ 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

④ 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

の4つのうちから選択的措置義務として選択しなければなりません。

例えば④の「労働者が利用する介護サービスの費用の助成」などを短時間勤務の替りに選択した場合は短時間勤務に換算した2時間のホームヘルパー代金の半額以上を会社が負担する、などです。

それらを考慮すると実際には、多くの会社が育児における短時間勤務と合わせる形となる、①の短時間勤務の制度を導入することになるでしょう。

この場合の規程ですが、

【規定例】
○介護短時間勤務

1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、就業規則第×条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。

2 1にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。

3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。


介護休業3回分轄取得の間にこの短時間勤務制度を組み込むなどしてうまく活用することで会社・従業員双方にとって不本意な介護離職などが少しでも防止できるのではないでしょうか。


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