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2016.09.01

就業規則 その3 フレックスタイム制度の就業規則

その3 フレックスタイム制度を導入するには

フレックスタイム制度の就業規則

フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則などにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

この場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねることはできません。

労働基準法では、就業規則で「始業及び終業の時刻を定めること」とされていますが、フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則において、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすとされていますが、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設ける場合には、就業規則において明記する必要があります。


(フレックスタイム制)
第○条 会社が必要と認めた場合には、労使協定を締結し、毎月1日を起算日とするフレックスタイム制を実施することができる。この場合において、始業及び終業時刻は、次項に定める範囲で従業員の決定に委ねるものとする。

2 始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる時間帯(以下「フレキシブルタイム」という。)並びに勤務しなければならない時間帯(以下「コアタイム」という。)は次のとおりとする。
フレキシブルタイム
始業 午前8時00分から午前10時00分まで
終業 午後3時00分から午後8時00分まで

コアタイム
午前10時00分から午後3時00分まで

休憩時間
正午から午後1時00分までの1時間

3 前項の規定にかかわらず、フレックスタイム制を適用する従業員の始業時刻及び終業時刻は、第○条(フレックスタイム制)及びフレックスタイム制に関する労使協定に定める事項に従って、当該従業員が業務の進捗状況を鑑みて決定することができる。

4 第2項のフレキシブルタイム以外の時間帯に出社又は退社しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

5 本条の対象者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、その他の事項については労使協定で定めるものとする。

6 フレックスタイム制実施期間中であっても、緊急性若しくは業務上の必要性の高い会議、出張、打合せ又は他部署や他社との連携業務がある場合には、出社、出張等を命ずることができる。

7 本条のフレックスタイム制は、労使協定に定める部門又は対象従業員を限定して実施することができる。


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