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2016.02.29

お知らせ 法律改正 健康保険の等級上限等の変更について

健康保険の等級上限等の変更について

平成28年3月分保険料(4月給与控除分)より健康保険の等級区分の上限が改正されます。

①健康保険の標準報酬月額の等級区分の改定

保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」になります。

そのため上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。
追加される区分は
○127万円
○133万円
○139万円
の3つが追加されます。

その結果、現在「第1等級(58,000円)~第47等級(1,210,000円)の全47等級」となっていますが、3つの等級が追加され、「第1等級(58,000円)~第50等級(1,390,000円)の全50等級」となります。

こちらの改正に関連して会社としての具体的な事務手続きはひとまずは必要ありません。
加入している健康保険(協会けんぽ、または各種健康保険組合)が職権により決定し会社に通知することになっています。
そのため通知が来ない場合は現行のと上限等級のままで、ということになりますが、改正以降の月額変更や算定基礎届では反映されることになりますので注意が必要です。



②標準賞与額の上限額の改定

賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。
改正前:540万円
改正後:573万円

こちらは平成28年4月以降に受けた賞与を累計したものを対象とします。
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