人事労務Q&A

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労働問題

私用を理由に残業命令に従わない社員を懲戒処分できますか

残業が就業規則に定められている場合は業務命令違反として懲戒処分することも可能です。

Q、私用を理由に残業命令に従わない社員を懲戒処分できますか

A、残業が就業規則に定められている場合は業務命令違反として懲戒処分することも可能です。

 残業が就業規則に定められていて、会社が労働組合や労働者代表との書面による協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合には、その定めるところによって時間外、休日労働をさせることができます。またここまでやって初めて残業命令に正当な根拠が生じることになると言えます。
 
この場合の会社の残業命令は根拠のあるものであり、従わないことは業務命令違反となり、命令違反が度重なる場合など極端な場合は解雇理由にもなりえます。

もちろん会社の就業規則の懲戒処分の項目にそのような定めがなければ、従わなくてもそれを制裁理由とすることはできません。
 
ただし業務命令権が会社にある場合でも、権利の濫用は認められません。
社会通念上、親族の看護や冠婚葬祭など「やむを得ない事由」がある場合は業務命令と言っても限度があると考えるべきです。会社の必要性と従業員のこうむる不利益と比較して判断されますので、「デート」「友人との会食」になどは「やむを得ない事由」としては弱いものがあるでしょうが残業しての仕事の緊急性や重要度と「私用」の内容によっては残業命令に従わないことも可能です。
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