人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

定年後に再雇用した嘱託社員の有給休暇はどうすれば良いのでしょうか

定年後再雇用の場合、実質は勤務は継続していると考えられますので定年までの年数が通算されますし、また未消化の有給休暇も持ちこしが可能です。

Q、定年後に再雇用した嘱託社員の有給休暇はどうすれば良いでしょうか。未消化分や新しい有給休暇のカウント方法などを教えてください。

A、定年後再雇用の場合、実質は勤務は継続していると考えられますので定年までの年数が通算されますし、また未消化の有給休暇も持ちこしが可能です。

再雇用の場合には雇用契約が一旦終了するので、勤続年数も1から始まり、付与日数も最初からスタートと思われがちですが、実際はそうではありません。
この場合、契約上再雇用でも、実質的には契約が続いているわけですから、定年後と定年前の勤続年数を通算した勤務年数によって年次有給休暇が付与されます。
そのため定年前の年次有給休暇の勤続年数は通算して考えるため、定年後再雇用の際から改めて6ヶ月後に付与するといったことはできません。

定年退職者を嘱託等として再雇用した場合やいわゆる臨時工を本工に採用した場合には、これらは、いずれも形式的には従前の労働契約とその後の労働契約とは別個のものですが、実態としては、単なる企業内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続していると認められます。

したがって、定年退職者を引き続き嘱託として同一事業場で使用している場合や臨時工を本採用として引き続き使用する場合は勤務年数を通算しな ければなりません。退職金を清算したうえで一旦全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません。
ただし付与日数に関しては週5日勤務の社員が嘱託になり週4日となった場合は週4日勤務の者として有給休暇の付与日数を計算することになります。

また退職の際に未消化であった年次有給休暇も引き継がれることになりますが、この場合も現在労働条件である再雇用後の勤務時間や出勤日数に応じた形での付与をすれば足ります。
例えば定年前1日8時間勤務の社員が定年後1日5時間勤務になった場合、定年前の未消化の有給休暇であっても1日5時間勤務をベースにして考えれば良いことになります。
================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺・三鷹から新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 有給休暇 定年退職 定年再雇用 嘱託社員 有給休暇持ちこし 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 国分寺 吉祥寺 三鷹 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る