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労働問題

家族の反対により転勤命令を拒否した社員を解雇できますか

就業規則等に規程があり、転勤を拒否するだけの正当に理由が無ければ解雇も可能です

Q、家族の反対により転勤命令を拒否した社員を解雇できるか

A、就業規則等に規程があり、転勤を拒否するだけの正当に理由が無ければ解雇も可能です。

 原則として、完全に勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合は、労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。しかし、勤務地が限定されておらず、

①就業規則などに転勤を命じる場合があることを明記していること。
②業務上の必要性があること。

といった条件を満たしていれば、原則として、社員は特別な事情(高齢や病気の親を介護する必要がある等)がない限り、転勤命令を拒否することはできません。

ただし、
①業務上の必要性なく転勤を命ずる場合
②ほかの不当な理由(いやがらせ人事や人減らし等)で転勤を命じる場合
③社員に特別な事情がある場合(親の介護や子供の特別な病気の治療等)
などの正当な拒否するに足りうる理由がある場合は転勤命令が無効になるケースも考えられます。そのためご質問の場合は社員の家族の反対がどのような理由からなのかを本人からヒアリングする必要があるでしょう。また場合によっては単身赴任等も考慮する必要があるかもしれません。

ただし、そのような理由が無い場合の転勤拒否は業務命令の拒否ですので、話し合いの結果、最終的に転勤命令を拒否するのであれば、転勤の最終期限と懲戒解雇等の処分内容を文章にて通告するなどしてからの解雇の処分となります。

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