人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

社内でセクハラが発生した場合の会社としての対応はどうすべきですか

速やかに当事者双方からヒヤリングを行い,就業規則等のセクハラ禁止規定に反する場合には規定に基づき処分を実施したり,当事者の配置転換を行う必要があります

Q、社内で上司によるセクハラ行為が行われている、と女性社員からの報告がありました。会社としてはどのように対応するべきなのでしょうか。

A、速やかに当事者双方からヒヤリングを行い,就業規則等のセクハラ禁止規定に反する場合には規定に基づき処分を実施したり,当事者の配置転換を行う必要があります。


会社の対応としては,まず女性社員の相談に対して,プライバシーに十分配慮しながら,関係者からのヒヤリングを行い,事実関係を調査し,女性社員の報告が事実であれば,セクハラを行った従業員に対して,就業規則等にのっとって処分を行うことが考えられます。

セクシュアルハラスメントは、その対象となった女性社員の尊厳を不当に傷つけ、能力の発揮を妨げるとともに、企業にとっても職場秩序や仕事の円滑な遂行が阻害され、社会的評価にも影響を与える問題です。これを放置しておくと裁判となった場合、企業の責任が問われるケースも増えています。

男女雇用機会均等法では,会社に対して,セクハラを予防する職場環境整備義務を定め,厚生労働省の指針は,以下のような、その具体的な内容を定めています。

①セクハラ防止の方針の明確化及びその周知・啓発
就業規則にセクハラ行為を禁止する条項を定めたり,セクハラ防止に関する講習を行ったりするなどです。

②相談(苦情を含む)に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
人事部門に相談窓口を設置したり,対応マニュアルを作成したり,法律事務所等外部に相談対応を委託するなどです。

③職場におけるセクハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
女性社員などから相談があった場合,そのまま放置することは会社の対応としては絶対にいけません。速やかに当事者双方からヒヤリングを行い,就業規則等のセクハラ禁止規定に反する場合には規定に基づいた処分を実施したり,当事者の配置転換を行うなどの対応が必要です。

上記の①~③のような対応策を会社が行っていない場合は、セクハラの加害者はもちろんのこと、使用者責任(会社の責任)や債務不履行責任(安全配慮義務違反)を問われることがあり、会社もセクハラ被害者への損害賠償責任が発生することになります。

================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線から東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • セクシャルハラスメント セクハラ 男女雇用機会均等法 就業規則 懲戒処分 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 多摩 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 東京都 23区 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る