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労働問題

精神疾患を隠して入社した者を履歴詐称で解雇できますか。

重大な経歴詐称は、解雇の理由になるため可能ですが、現在、支障なく仕事ができていれば、問題は発生していないため解雇はできません。

Q、精神疾患を隠して入社した者を履歴詐称で解雇できますか。

A、重大な経歴詐称は、解雇の理由になるため可能ですが、現在、支障なく仕事ができていれば、問題は発生していないため解雇はできません。


従業員が重要な経歴を偽り、採用後に真実が判明した場合、就業規則を整備し懲戒解雇事由に該当していれば会社はその従業員を懲戒解雇することができます。
例えば、学歴詐称・職歴詐称などは労働能力の評価や適性な人員配置に関係する重大な事項であると考えられますので、充分に解雇の理由となるでしょう。

では精神疾患歴は「重要な経歴」といえるのでしょうか。

精神疾患歴を偽ったことが問題となった裁判では、精神疾患歴を隠して入社し、後日、そのことが判明した場合でも精神疾患が軽度であり、労働能力の判定に及ぼす影響が少ないようならば仕事に影響が無い、と判断され解雇は無効とされた例があります。

このことから、精神疾患が軽度で、労働能力の評価や適正配置の判断にそれほど影響を与えないような場合には、「重大な経歴」には該当しないといえます。

●履歴詐称だが現在、問題なく勤務している→勤務に影響していないため「重大な経歴」には該当しない。

●履歴詐称で現在、精神疾患により業務に支障が出ている→現に勤務に影響しており「重大な経歴」には該当する。

履歴詐称の解雇に該当するような「重大な経歴」にあたるためには、精神疾患が重大で、労働能力の評価や適正配置の判断に重大な影響をあたえるようなものであることが必要です。
具体的には精神疾患の状態が、通常の勤務に耐えられないほど重症で業務に支障が出ていることが必要といえます。
ただし私傷病休業の規程などがある場合は休業期間にもよりますがその適用を考慮し、回復を期待しても良いでしょう。
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