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労働問題

整理解雇の要件、「人員整理基準と人選の合理性」とは何ですか

解雇する社員の人選が恣意的でなく、客観的に見て合理的な基準で公正に選別されているかということです。

Q、整理解雇の要件、「人員整理基準と人選の合理性」とは何ですか

A、解雇する社員の人選が恣意的でなく、客観的に見て合理的な基準で公正に選別されているかということです。


裁判等で重視される整理解雇の4要件。
①人員整理の必要性
②解雇回避の努力
③人員整理基準と人選の合理性
④労働者との協議手続
これまでと①人員整理の必要性と②解雇回避の努力を説明してきましたので今回は ③人員整理基準と人選の合理性 とはどのようなものか、についてです。


人員整理基準と人選の合理性

①人員整理の必要性 があり、また ②解雇回避の努力 をつくしたにもかかわらず、どうしても整理解雇が必要となった場合、次に検討しなくてはならないのは「誰を解雇するべきか」という点です。

経営上の理由による「整理解雇」の場合は、特定の社員の勤務不良や能力不足が原因となる「普通解雇」と異なり、「会社として人員削減が必要」だという観点から人選をする必要があります。
整理解雇が認められるには「客観的で合理的」な基準で、恣意的な判断によらず選定することが求められます。また会社はそのことを証明できなければなりません。
たとえば人事考課の結果を判断基準とする場合
○過去数年分の人事考課
○そのような結果に至った根拠
○勤務状況などのその他就業記録
なども含めて根拠として求められます。

例えば人事考課が考課者の好き嫌いで行われていたり、明確に人事考課の根拠が説明できない場合などは整理解雇の根拠としては認められないため、注意が必要です。

その一方で、
○業務に必要な資格の有無による判断、
○出欠勤や遅刻の状況による判断、
○部門の閉鎖によりその部門の社員を解雇

の場合などは、客観性や合理性があると認められやすい傾向にあります。

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