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労働問題

産休に入る社員から有給を取得したい、と言われたが与えなくてはいけないのか

産前産後の休暇は法律により労働の義務が免除されるため、取得した場合は労働日ではなくなります。そのため有給休暇は取得できません。

Q、産休に入る社員から産休中の期間は無給では困るので有給休暇を使わせてほしい、と言われました。産休中でも有給取得できるのでしょうか。

A、産前産後の休暇は法律により労働の義務が免除されるため、労働日ではなくなります。そのため有給休暇は取得できません。また有給休暇だと出産手当金にも影響がでます。

産前休暇は労働基準法第65条第1項に規定されている休暇です。これは出産予定の女性労働者が請求した場合には、出産(予定)日以前、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇を与えなければならないというものです。

産後休暇は同条第2項で規定されている休暇で、出産後8週間を経過しない女性労働者を労働させてはいけないという強制的に取得させる休暇です。

労働基準法は、会社に産前産後休業期間中の従業員を就業させることを禁止していますので、従業員が産前産後休業を取得したときは、従業員から見れば、既に労働の義務を免除されています。

休暇はもともと労働義務のある日にしか取得できませんので、産前産後休暇中は年次有給休暇を与える必要はありません。従業員から年次有給休暇の時期の指定があっても、従業員はこれを取得できません。例えば、会社が休みである日曜日や祝日に有給休暇を与えないのと同様のことです。

そのため、産前休暇は請求しなければ、通常の勤務日と考えることができます。したがって、年次有給休暇を取得できます。その一方で産後休暇はそもそも法律で働かせてはいけない期間です。そのため労働義務がないので、年次有給休暇を取得することはできません。

また健康保険から出産手当金というものが産前産後の休暇期間中は支給されます。これは産前産後休暇中の無給の期間の所得補償として3分の2の金額が支給されます。
ただし、出産手当金は産休で収入がない場合の所得補償ですので、有給休暇ですと通常の給与額が支給されますので収入ありとされ、有給休暇の期間は出産手当金は出ません。二重取りはできないことになります。
もちろん、出産手当金は3分の2の金額ですので、どちらというと有給休暇のほうが単純に収入額としては多いことにはなります。

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