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労働問題

転勤を断った社員がいますが他の社員に示しがつきません。解雇は可能ですか

就業規則等に転勤の規程があり、転勤命令が経営上必要で有効なものであるならば懲戒解雇が可能です

Q、店長職の社員が他の店舗への転勤を断ります。会社としては示しがつきませんので辞めてもらいたいのですが、解雇は可能でしょうか。

A、就業規則等に転勤の規程があり、転勤命令が経営上必要で有効なものであるならば懲戒解雇が可能です。

転勤というのは社員にとっても大きな負担になりますので、できればしたくないという気持ちもわからないわけではありませんが、会社としては経営上・営業上の理由があっての転勤命令ですから、社員の勝手な一存で転勤する、しないを決められては他の社員に対しても示しがつきません。

もちろん会社としても転勤命令を発する前に社員の家庭の事情(親や子の介護などの深刻な問題がある場合もあります)をよく確認したうえで、配置計画を立てる必要があるのは言うまでもありません。

ではそのような配慮をしたうえで、会社として正式に発令した転勤命令を社員が断ってきた場合はどのような対応が可能でしょうか。

会社の転勤命令が有効とされるためには,
①会社に転勤命令の権限があること
②転勤の命令が権利の濫用にならないこと
の2点 が必要となります。

まず
【①会社に転勤命令の権限があること】ですが、就業規則に「転勤」についての規定を定め、社員に周知させておけば,「転勤命令の権限がある」といえます。

次に
【②転勤の命令が権利の濫用にならないこと】ですが、これは下記のような3点が無いことが重要です。
●業務上の必要性が存しない場合
●不当な動機・目的をもってなされたものである場合
●労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
この3点に当てはまる場合は転勤命令自体が意味のない権利の濫用と判断されてしまう可能性があるため注意が必要です。

特に親の介護や子供の病気の看護等の事情がある場合は【●労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合】に該当する場合がありますので、その場合は事前に医者などの診断書等を提出させるなどして、どのような状態かを確認しておく必要があります。

有効な転勤命令を社員が拒否した場合は重大な業務命令違反となり、これに対する懲戒解雇は有効と判断されます。
社員が転勤命令を断った場合は、まずもう一度、社員が転勤命令に従うよう説得する努力をしたうえで,転勤命令に従う見込みが無いことが確認できてから,懲戒解雇すべきでしょう。

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