人事労務Q&A

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労働問題

面接の際に職歴を偽っていた社員を解雇できますか

詐称の程度にもよりますが、実際に業務に支障が出ているようであれば解雇は可能です。

Q、面接の際に業務経験は充分にあるとのことでしたが、採用したところ後日、業務経験はほとんど無いことが判明した社員がいます。この場合、解雇は可能ですか。

A、詐称の程度にもよりますが、実際に業務に支障が出ているようであれば解雇は可能です。

採用されたいばかりに、面接などの際に
○ 経験年数などを偽って話してしまう
○ スキルなどを誇張して話してしまう。
などを筆頭に、
・資格の有無 ・学歴 ・転職回数 ・収入 ・以前のポジション ・雇用形態(正社員かアルバイトか)
などの詐称行為が後日、採用後に発覚し、これらの「履歴詐称の社員を解雇できないか」というご相談を受けることが多くあります。

しかし、これらの行為が発覚したからといって、すぐに解雇はできません。
経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、
●真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうか
●学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合
で懲戒解雇が有効になる、ならない、が判断されます。

そのため、業務に全く関係のない事項などの詐称での解雇は難しいということになりますが、業務に関連する内容に関しての詐称ならば懲戒解雇にすることは可能と言えます。

また、解雇をするためには就業規則に
●重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき。
などのように「経歴詐称は解雇」という規定を盛り込んでおくことが重要です。またもし現在、このような規程が無いようならば就業規則の変更をお勧め致します。

何よりも採用する仕事で高い必要性がある経験・知識に関しては、履歴書の情報だけではなく、その部門や仕事内容に詳しい社員が、面接時に詳細な経験内容のヒアリング・質問していくことで、ある程度の経歴・経験の確認が可能となります。

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