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労働問題

元社員が自社の社員を引き抜こうとしています。阻止できないものでしょうか。

従業員が転職する自体は「職業選択の自由」の点から阻止することは困難です。ただし就業規則の整備で自社の技術や情報の流出を防ぐことは可能です。

Q、退職した元社員が転職先の会社に自社の技術職の社員を引き抜こうとしているようです。法的になんとか阻止できないものでしょうか。

A、従業員が転職する自体は「職業選択の自由」の点から阻止することはできません。ただし就業規則の整備で自社の技術や情報の流出を防ぐことは可能です。

従業員の転職や引き抜き自体は、従業員には転職の自由があり、企業同士の間には自由競争の原則があるため禁止することはできません。そのため、退職者であっても、また第三者であるエージェント等であっても、会社に在籍している者に対し、転職を援助したり、勧誘する行為も基本的には許されています。

可能性として多いのは、転職や独立を計画している在職中の幹部社員(役職者クラス)が、その地位を利用して引き抜き行為を行う事例ですが、これも原則としては勧誘程度のレベルであれば自由と考えられます。
ただし会社の取締役等の役員クラスによる引き抜きについては、商法上の忠実義務違反を理由とする損害賠償請求が可能な場合もあります。

また従業員の引き抜き自体は防止できなくても「営業秘密」にあたる顧客名簿や技術データ等を持ち出している場合には、使用の停止、廃棄、損害賠償等を請求することが可能です。
就業規則に【秘密保持義務】を定め、また、更に退職時に別途「秘密保持契約・誓約書」等を締結していれば、それに基づく損害賠償請求等が可能となります。

引き抜き行為自体を防止することは困難です。また他社に異動してしまうということは、人的魅力・金銭的魅力なども含めて異動先の会社の方が魅力的に映っているということになります。根本的にはその部分の改善と、顧客情報・技術情報等の「営業秘密」の漏えい防止だけは早急に就業規則等で規程を定めることが必要となってくるでしょう。

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