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労働問題

アルバイトで高校生を採用するときの注意点はありますか

高校生のアルバイトなど満18歳未満は「年少者」としての位置づけのためいくつかの制限があります

Q、アルバイトで高校生を採用するときの注意点はありますか

A、満18歳未満は「年少者」としての位置づけのためいくつかの制限があります

飲食店や小売店などではアルバイトとして高校生や大学生を活用することも経営上、非常に重要な要素になっています。
とは言え高校生(満18歳未満)や大学生(未成年者)は一般成人とは働かせ方のルールが違っています。この点を注意しながら活用しないと労働基準法違反はもちろんのこと、会社や経営者の責任問題になることも少なくありません。
今回は主に高校生のアルバイトを採用する場合のルールに関してまとめてみました。

①満15歳に達した日以降最初の3月31日までの者=義務教育中の中学生 は原則として雇用することが禁止されています。

②満18歳未満を雇用する際は「年齢証明書」等を事務所に備え付ける必要があります。
この「年齢証明書」とは市町村窓口発行の「住民票記載事項証明書」が良いでしょう。

③後見人や代理人との雇用契約は無効です。
高校生とはいえ本人と雇用契約を結んでください。ただし親権者から「身元保証書」「同意書」をとることは絶対に忘れないでください。

④1日8時間・週40時間以内の労働時間制度のみです。
会社で一般の社員に対して定めていたとしても「変形労働時間制度」や「みなし労働時間制度」は適用できません。

⑤深夜業務(22:00~05:00)の就業は禁止です。
ただし例外として工場等も含む交代制勤務に関しては満16歳以上の男子は働かせることができます。

⑥一定の有害業務をさせることは禁止されています。
・重量物の取扱い業務
・安全面、衛生面で有害な業務
・福祉面で有害な業務(水商売などでの接客業務など)

上記の項目に関しては労働基準法違反が適用され、多くの場合「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」となっています。

また社会経験の浅い高校生を採用する場合は雇用上のトラブルが発生するケースも少なくありません。注意すべき点を理解したうえでトラブルを防止しながら活用していくことが大切です。


労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
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