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労働問題

緊急対応の当番制の夜間自宅待機の時間は労働時間になるのでしょうか?

原則的には緊急呼び出しが実際にされた時点から労働時間としてカウントされます。

Q、緊急対応のための当番制の夜間自宅待機ではその時間は労働時間になるのでしょうか?

A、緊急呼び出しが実際にされた時点から労働時間としてカウントされます。

最近は本当に深夜までやっているお店が増えてます。ショッピングモールなども20時・21時までは当たり前のようにやっていますし、ロードサイドの飲食チェーンなどは深夜または24時間営業も普通で、驚くことは全くなくなりました。便利な世の中になったものです。
 店舗が24時間営業ということは、店舗を経営している会社だけではなくそれに関連した会社も24時間に準ずる形で対応する必要が出てきます。厨房のコンロ等が故障したら、レジスターが故障したら、PCの回線が故障したら、などの非常時のバックアップや保守点検業務などです。
もちろん非常時対応などで毎日必要となることではないため、当番を決め、自宅で過ごしていてもいいが、連絡があった場合、今日はAさん、明日はBさん、という形で対応している会社も多いです。

この場合の待機時間はどうなるのでしょうか?
労働基準法上の労働時間とは、従業員が会社・上司の「指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。そのため従業員に具体的な指示がなく、間接的に拘束されているに過ぎない場合には、労働時間には含めません。

緊急対応等の呼び出しに備えての自宅待機や、呼び出し用の会社の携帯電話を携行する場合など、呼び出しがない場合は、どのような時間の過ごし方をしていても自由であり、結果的に呼び出しが行われなければ、労働時間には該当しません。実際の呼び出しが行われた場合にのみ、その時点から労働時間としてカウントされます。
 
では自由に利用しても良いと言っても、アルコールを飲んで緊急対応できますか?旅行に行っていて呼び出しができますか?実際には本当に自由にさせることはできず「行動の制限」「行為の制限」が必要となってきます。これを強制的にさせたい場合は強い拘束力として労働時間と取られる場合があります。

そのため多くの会社では「自宅待機手当」という形で1回の夜間待機につきその対応頻度や重要性を考慮して3,000円とか5,000円などの手当を付けて対応している会社がほとんどです。もちろん緊急対応が無く、実際は普通に寝ているだけであっても支払われる類の手当ですが、これらを就業規則に盛り込むことである程度の拘束力を持たせることができるようになります。

労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
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