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労働問題

仕事もないのに残業している社員に対しても残業代を支払う必要があるのか

残業許可申請書など上司の許可制にしてダラダラ残業を防止しましょう。

Q、仕事もないのに残業している社員に対しても残業代を支払う必要があるのか

A、無駄な残業代を支払わないためには時間管理・仕事管理をきっちりと行いましょう。
残業は【残業許可申請書】などで上司の許可制にしましょう。上司が許可していないのに、勝手に残業している場合は指揮命令下にあるとは言えず残業代は支払う必要はありません。

定時を超えての残業は、納期に間に合わない、接客が終わらないなどの理由でどの会社でも普通にあることです。
しかし「早く帰りたいのに頑張って残業してやってる」と夜食を食べながら、タバコを吸いながら、同僚と話しながら、パソコンをカチカチやっているだけ、などのダラダラ残業。またひどい場合は同僚の仕事が終わるまで自分も付き合いで残業していたり・・・・・
 もちろん、当然、時間内に終わらないような内容の仕事を与えておいて、「勝手に居残りしている」などの理屈で残業代を支払わないことはもちろん許されません。
→会社からの「黙示の残業命令」として残業代の支払う必要があると判断されます。

また、タイムカード上は残業していることになっていたら、これも内容はどうあれ、残業していることになりますので残業代の支払い義務が生じます。
 昨今の労働基準監督署は未払い残業に関しては「賃金未払」として大変厳しい対応をしています。このため従業員が残業した場合は原則として残業代を支払うことになると考えてください。

ではダラダラ残業を防止する手段は無いのか?勝手に居残りしている社員にも残業代を支払うのか?
これを防止する手段としては
○社員に無駄な残業をしないように繰り返し指導すること。
○残業をする場合は上司・管理者の許可制にし、残業をする場合は本人が「何の業務を」「どうするため」「何時まで」残業する必要があるのかを文章「残業許可申請書」で(口頭では無いのがポイントです)上司・管理者に届出て許可を得る形にする。

文章による許可制にすることで、「残業許可申請書」にて認めていない残業時間は私的な居残り時間とすることも可能になりますし、無駄な残業や不正の残業を防止するとともに、何よりも社内や部署の仕事の進捗具合や問題点も把握することができるようになります。
 
無駄な残業を減らすことは経費削減のみならず会社全体の仕事の効率化や社内の問題点の洗い出しにも役立ちます。まだ残業を許可制にしていない会社は是非とも考えてみてください。

労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
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