人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきか

6時間勤務まででしたら休憩時間無しでもかまいませんが、これを1分でも超える場合は45分の休憩を与える必要がありますので注意が必要です。

Q、6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきか

A、6時間勤務まででしたら休憩時間無しでもかまいませんが、これを1分でも超える場合は45分の休憩を与える必要がありますので注意が必要です。


従業員の休憩時間については労働基準法第34条で、

労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を労働時間の途中に与えなければならない、と定めています。

勤務時間が6時間ちょうどの場合だと、法的には休憩を与える必要はありませんが、例えばパートタイマーにも適用される就業規則がある場合、その就業規則で休憩時間を「1時間」としているようなら、パートタイマーについても、1時間の休憩時間を与える必要があります。

勤務時間が6時間ちょうどであれば、そもそも休憩が必要でないため、休憩時間を自由に設定できますが、実際の労働時間が6時間を1分でも超えると、勤務時間の途中に休憩時間を45分は与えないと労働基準法違反となってしまいます。

このように万が一、6時間が勤務時間の従業員が残業することになった場合には、残業に入る前に45分間の休憩時間を与えることができれば良いのですが、「忙しいから勤務延長・残業」という状況のなかで、休憩45分を与えてから、残業に入ってもらうということはなかなか困難かと思います。

そのため6時間ちょうどの勤務などの場合ならば、拘束時間を6時間45分として、その分、45分の休憩(または1時間でも可)を入れるという形が安心ではないかと思います。

もちろん明らかに、仮に多少残業することになったとしても、勤務時間が6時間を超えることが無いような短時間のパートタイマーなどについては「休憩時間なし」という形で充分です。

これらの休憩時間の定めについても、個別の雇用契約書でバラバラに定めていると職場内での軋轢やトラブルの原因となります。やはり就業規則等で明確にしておきたいものです。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
================
ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

給与計算代行、給与計算アウトソーシングなどはもちろんのこと、固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化のお手伝いなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る