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労働問題

試用期間で採用を見送りたいは自由に解雇できるのでしょうか。

試用期間は法的には一定の期間が過ぎれば自動的に本採用になる労働契約として扱われます。従って本採用を拒否するということは、法律上は解雇となりますので注意が必要です。

Q、試用期間3か月で採用を見送りたい社員がおります。試用期間ですから自由に解雇できるのでしょうか。

A、試用期間は法的には一定の期間が過ぎれば自動的に本採用になる労働契約として扱われます。従って本採用を拒否するということは、法律上は解雇となりますので注意が必要です。


多くの会社では正社員として入社した場合でも「3か月」などの期間をおいて試用期間として適正等を見定めるとしています。

この試用期間ですが法律の上では「解約権留保付きの本採用契約」、つまり特別な理由が無い限り、一定の期間が過ぎれば自動的に本採用になる労働契約として扱われます。

会社によっては試用期間中は「お試し期間」なのでいつでもクビにできる、と考えている会社もあるようですが、あくまで本採用を拒否するということは、法律上は解雇と同様の扱いになるわけです。

この試用期間中は本採用されている正社員に比べると、若干は解雇のためのハードルが低くなりますが、やはり人を解雇するからには、それなりに正当な理由が必要になります。

この正当な理由については予め就業規則に、解雇あるいは本採用をしない場合の条件を明記しておくことが必要です。
○上司からの業務命令に従わない
○出勤率が規定を下回っている
○営業成績が悪く、言葉遣いや接客態度も悪い
○採用された役職・業務に見合う能力が明らかに無い
○服務規律、懲戒処分規程に違反するような行為をした場合
などは本採用拒否の理由として認められるでしょう。

上記のような理由が就業規則の「本採用拒否」として明記されているかどうかの見直しが必要かもしれません。

また試用期間といえどもその期間が14日を超えている場合は当然30日以上前に不採用の予告(解雇予告)をしなければなりません。もし、試用期間終了直前で言うのであれば解雇予告手当として平均賃金の30日分程度の金額を支払う必要があります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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