- 忙しい日の有給休暇の取得を希望してきた社員の申し出は拒否できますか
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事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は社員から指定された有給取得日を変更する権利(時季変更権)を有しているため日にちを変更させることは可能です。
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Q、忙しい日の有給休暇の取得を希望してきた社員の申し出は拒否できるのでしょうか?
A、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は社員から指定された有給取得日を変更する権利(時季変更権)を有しているため日にちを変更させることは可能です。
従業員が有給休暇を取得する日を指定した場合に、そのとおりに有給休暇を取得すると会社業務の正常な運営が妨げられる場合には、会社は指定された有給休暇取得日を変更する権利(時季変更権)を有しています。
「事業の正常な運営を妨げられる場合」にあたるためには、従業員の有給休暇を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの従業員を確保することが困難であることが必要とされています。
単に、日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたりません。
この「事業の正常な運営を妨げる場合」については、その従業員の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、その従業員の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、替わりの者の配置の難易、などを考慮して客観的に判断されるものでなければなりません。
このように会社は有給休暇を従業員の指定した日に必ず取得させる義務はありませんが、その代わり単純に取得日を変更できるわけではありません。
会社は、できる限り従業員が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をすることが要請されており、代替勤務者の確保、勤務割を変更するなどの努力を行わずに、時季変更権を行使することは許されないとされています。また、有給休暇の利用目的に応じて時季変更権を行使することも許されません。
なお、長期で連続した有給休暇取得に対する時季変更権の行使については、会社側の裁量に任せられる割合が大きくなるため時季変更権の行使はある程度容易になります。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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