人事労務Q&A

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労働問題

1年間の出勤率8割未満の社員には有給休暇は何日与えればよいのですか

出勤率が8割未満の期間については、年次有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。

Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。

A、出勤率が8割未満の期間については、年次有給休暇の要件を満たしていないため、年次有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。

年次有給休暇を与える要件は法律では
1 入社後6ヶ月以上在籍していること
2 所定労働日の8割以上出勤していること
となっています。何らかの理由で8割出勤が満たせなかった場合はどうしたら良いのでしょうか。

結論から言いますと、8割の出勤が出来なかった場合はその年の有給休暇を与える必要はありません。「0日」で良いのです。

たとえば週5日勤務のフルタイムの正社員やパートタイマーが8割の出勤が出来なかった場合の例としては。
・1年度目  その前6ヶ月は8割以上の出勤 → 10日付与
・2年度目  その前1年は8割未満の出勤  → 付与なし(本来ならば11日付与)
・3年度目  その前1年は8割以上の出勤  → 12日付与
    
ある年度に8割出勤しなかった場合、その年分の有給休暇の付与日数は0日にはなりますが、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、3年度目はあくまでも3年度目の取得日数(12日)が付与されることになります。

また仮に出勤していなくても、出勤したものとすると規定されているものもあります。
①業務上の負傷や病気で休職している期間
②産前産後休業の期間
③育児休業期間、介護休業期間
④年休を取得している期間
⑤遅刻、早退、私用外出をしても、一部でも出勤した日

会社によっては個人の病気治療(業務上ではないもの)から復帰する社員に対しては有給休暇を与える会社もあるようですが、その場合は出勤して仕事をしていた社員が不公平と感じないような与え方が必要となります。
※この場合の与え方は法律の基準より多く与えるわけですから、特に規程はありません、会社ごとの独自のルールでかまいません。

あくまで休みは休みです。本来ならば与えないところを恩恵的に与えるわけですから、もし与える場合は出勤率8割以上の社員にとって不公平にならないよう、8割未満社員への付与日数は、「2日」などのように通常より減らすのが良いと思います。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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