人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
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労働問題

従業員がSNSに会社の情報を載せているのを止めさせることはできますか?

記載を止めない場合は就業規則などの社内ルールにもとづいて懲戒処分などの対応を取ることになります

Q、 従業員がSNSに会社の情報を載せているようです。SNSを止めさせることはできますか?

A、記載を止めない場合は就業規則などの社内ルールにもとづいて懲戒処分などの対応を取ることになります。

近年、SNSの普及によって誰でも手軽に情報を発信できる時代になりました。これにより自社の情報が外部に不必要に漏れたり、最悪の場合は取引先会社の情報が流れた場合などは取引停止の可能性も充分あります。

こうなると個人の事由や趣味の問題では済まなくなり、会社の危機にもつながる問題です。このような状況を防止するには「就業規則」の懲戒処分の対象として
・商品や製法ノウハウなどの秘密情報
・顧客情報
・経営上の動き
などの会社の秘密に属する情報を漏らした場合には処分する旨の規程を定めるべきです。
これにより会社のルールとして本人に対して注意ができ、また処分を言い渡すことができます。

本来は労働契約の締結により従業員は会社の秘密保持の義務を負っていると考えるべきですが、処分の根拠を明確にしておくためにも「就業規則」にて明文化しておくべきです。
 また合わせて「損害賠償請求」に関しての規程も就業規則に定めておくことで、例えば飲食店などでのネット「炎上」の場合には損害賠償請求をする場合などで有効です。
 
 実際には損害賠償金額の算出等は困難な場合も多いですが、アルバイト等に損害賠償請求できることを説明しておくことで抑止力になります。
 地元に根差した小売店・飲食店や医療クリニックにとって風評被害のダメージは甚大です。是非とも一度、自社の「就業規則」をご確認ください。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブル、未払い残業等は問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
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