- フレックスタイム制でフレキシブルタイムに会議への出席を命ずることは可能か
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フレックスタイム制においてはコアタイムを除き、従業員の各日の具体的な勤務時間を指定することはできません。
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Q、フレックスタイム制においてフレキシブルタイムの間に会議に出席させたりすることはできますか?
A、フレックスタイム制においてはコアタイムを除き、従業員の各日の具体的な勤務時間を指定することはできません。
フレックスタイム制は、就業規則その他これに準ずるものにより、一定期間内の総労働時間を定めたうえで、その従業員に係る始業・終業時刻をその従業員の決定に委ねることを規定することにより、従業員が各日の始業・終業時刻を自由に選択して勤務することができる制度です。
例えば
〇8~10時がフレキシブルタイム
〇コアタイムを10〜15時
〇15〜22時がフレキシブルタイム
とした場合はコアタイムの時間は必ず出社しなければいけない時間ですが、出社時間や退勤時間についてはフレキシブルタイムの間であれば、自由に従業員各自の判断で決定することができます。
そのため、フレックスタイム制では、例えば業務が忙しい日は長く働き、業務に余裕がある日は早く退勤するといった柔軟な働き方が可能です。
また、子供の予定や送り迎えに合わせて出退勤時刻を調整するなど、家庭との両立も図りやすくなります。
したがって、会社は、コアタイムを除き、労働者の各日の具体的な勤務時間を指定することはできません。全社員が出席するような会議や研修会を行う場合はフレキシブルタイムの時間中の出社を命ずることができず、このような場合はコアタイムの時間中に会議や研修会を設定することになります。ただし従業員の同意を得て従業員の自発的・自主的な意思により出席してもらうことは可能ですが、制度の趣旨を考えれば会社としてはコアタイムの時間中に設定することが望ましいでしょう。
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