人事労務Q&A

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労働問題

「来客の無い暇な時間は休憩時間」として労働時間から除外できますか

仕事ができる体勢を保つ待機状態であれば労働時間になるため給与は発生することになります。

Q、「来客の無い暇な時間は休憩時間」として労働時間から除外できますか

A、仕事ができる体勢を保つ待機状態であれば労働時間になるため給与は発生することになります。

労働基準法では
〇労働時間6時間超え8時間以下 45分
〇労働時間8時間超え 60分
と定められています。例えば労働時間が6時間以内であれば、休憩時間は与えなくても労働基準法には違反しません。しかし、これは最低限の休憩時間の話であり8時間勤務で、途中1時間の休憩を与えている会社が普通ですが、これは、最低限の休憩時間である45分を上回っているので問題ない、ということになります。また、業務効率やシフト勤務での交代を考えて、労働時間が6時間以内の労働者に休憩時間を与えたとしても、法律上は問題ありません。
ただし休憩時間とは、「労働から離れることを保障された時間」です。そのため、休憩時間中に仕事を依頼するのは、労働から離れることが保障されないため、法律に違反していることになります。やむを得ず、休憩時間中の従業員に仕事を依頼する場合は、必ず、別の時間帯でその分の休憩を与える必要があります。
尚、この休憩時間は15分間、45分間等のように分割して与えたとしても合計時間数が法律の要件をクリアーしていれば構いません。

飲食店や販売小売業などにおいて、来客が途切れたときは適宜休憩時間をとってよいとの会社規則やルールを作ったとしても、来客があればすぐに接客しなければならない状態は、完全に仕事から離れているわけではないので、休憩時間ではなく労働時間となります。そのためこの場合は、他に完全に業務から離れることが可能な休憩時間を与える必要があります。また事務職でも昼休みに交代で電話番をさせるといった場合、電話番の人は、電話応対という労働から離れることは許されていない状態のため、この場合も休憩が与えられていないということになります。このような場合、もちろん後で休憩時間を与える必要があります。
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