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労働問題

産業医とはどのような制度ですか?この春で従業員が50名を超える予定です

50名以上の企業の義務として従業員の健康管理をお願いする専門の医師のことです。

Q、産業医とはどのような制度ですか?この春で従業員が50名を超える予定です。

A、50名以上の企業の義務として従業員の健康管理をお願いする専門の医師のことです。

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、会社は常時50人以上の労働者を使用する事業場(会社全体ではなく本社・支店・工場・店舗などの1カ所単位)ごとに医師のうちから「産業医」を「選任」し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

この「産業医」とは医師であるだけではダメで産業医は、医師免許を取得していることに加えて、労働者の健康管理を行うために必要な医学的知識について、厚生労働省が定める一定の要件を備える必要があると規定されています。
また「選任」とは産業医を選ぶこと(業務契約すること)であり、選任後は選任報告書を労働基準監督署長に提出する必要になります。

要件になっている常時50人以上の労働者とは、労働時間や日数にかかわらず、継続して常に使用される労働者のことです。例えば、週の労働時間が20時間や10時間と短い労働者や、週に1日・2日のみ出勤のアルバイトやパート労働者の場合も「常時」使用している労働者として含まれるため、その事業場で労働に従事するアルバイトの人数が50人以上になった場合でも産業医の選任義務が生じます。
 
尚、常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属(常勤している状態)の産業医を選任しなければなりません。また、常時使用する労働者数が3000人を超える事業場では2人以上選任しなければなりません。

産業医の職務には、
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
があります。
 
産業医は一定の要件を備えた者でなければなりません。また、産業医は事業者に対し労働者の健康管理等に関し勧告することができます。事業者は産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。
 産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
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