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労働問題

定期健康診断の実施後に会社がすることには何がありますか

健康診断の結果の把握義務と「異常の所見」がある者については医師等の意見を聞く義務が会社にはあります。

Q、定期健康診断の実施後に会社がすることには何がありますか

A、健康診断の結果の把握義務と「異常の所見」がある者については医師等の意見を聞く義務が会社にはあります。

1年に一度、定期健康診断として、自社の労働者の一般的な健康状態を把握するための健康診断を実施していると思います。
では定期健康診断を実施した後に会社としては何をする必要があるのでしょうか?

まず2点すべきことがあります。

1、健康診断結果の労働者への通知が必要です。
事業者は受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する必要がある、と労働安全衛生法では定められています。また会社は健康診断の結果を、「健康診断個人票」として5年間保管する義務があります。この為、健康診断の結果そのものを会社は把握しておく必要があります。
最近では会社で実施した定期健康診断の結果についても病院から従業員本人に直接「親展」扱いで送付される等、個人のプライバシーを重要視しがちですが、会社で実施した健康診断の結果は法律上の義務として会社は把握する必要があります。従業員に直接送付された結果でも必ず会社にコピー(もちろん原本でも)を提出してもらい把握しておくようにしてください。

2、.職場の定期健康診断を実施した結果「異常の所見」(所見有)があると診断された労働者について産業医等の医師から意見を聴くことが必要です (事業主義務 労働安全衛生法第66条の4)

意見の聴取は健康診断実施後3ヶ月以内に行う必要があります。
意見の聴取方法は医師に健康診断個人票の医師の意見欄を記入するよう求めることにより行います。
この医師の意見とは次の2点について意見を求めます。
1. 就業区分及びその内容についての意見
〇通常の就業が可能
〇就業には制限が必要
〇就業は不可、休業が必要
2. 作業環境管理及び作業管理についての意見
〇作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置について意見を求める。

意見を聴く医師については近所の病院、医院というわけではありません。産業医の選任義務のある事業場(労働者数が50名以上の事業場)においては産業医から意見を聴くことが可能ですが、産業医の選任義務のない事業場においても、労働者の健康管理等を行なうのに必要な医学に関する知識を有する医師等(産業医)から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が相談等に応じる「地域産業保健センター」を活用するのが一般的です。
「地域産業保健センター」は行政の運営する機関ですので原則料金は無料ですので安心して相談することができます。

「地域産業保健センター」で医師の意見を聞く流れとしてはおおまかに
① 会社住所地を管轄する「地域産業保健センター」に電話・メールにて申し込み
② 「地域産業保健センター」の指示に従い「異常の所見」(所見有)があると診断された従業員の健康診断結果を「地域産業保健センター」に郵送します
③ 「地域産業保健センター」の指定する日に会社の人事担当者(社長さん等も含む)がセンターに伺い、産業医の意見を聞く
という流れになっています。

尚、健康診断の結果のどのレベルからが「異常の所見」(所見有)に該当するのかは「地域産業保健センター」への申し込みの際にセンターに確認して頂くのが良いです。


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