人事労務Q&A

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労働問題

昼休憩時間に交代で電話当番をさせた場合、休憩時間になるのか?

社員が自由に利用できない休憩時間は休憩とは認められず労働時間となる可能性が高いです。

Q、昼休憩時間に交代で電話当番をさせた場合、休憩時間になるのか?

A、社員が自由に利用できない休憩時間は休憩とは認められず労働時間となる可能性が高いです。

労働基準法においては休憩時間について、次のように定められています。
1 すべての労働者に一斉に与えなければならない
2 休憩時間は、自由に利用させなければならない

休憩時間中に電話当番をさせることは、本人が自由に利用できる休憩を与えたことにはなりませんから、上記の2を満たすことにはならないため、電話当番を行った時間は労働時間として取り扱い、別で休憩時間を与えるようにすることが良いでしょう。
電話当番のような場合で仮に電話がかかってこなかったとしても、電話当番のために会社内に拘束されていたことには変わりありませんので、やはり休憩時間を与える必要があります。
また電話当番に別時間に昼休憩を与える場合でも上記1の「一斉休憩の原則」に反することになります。交代制での休憩時間を与えには会社と労働者代表との間で「一斉休憩の適用除外」について労使協定を締結する必要があります。この労使協定を締結することで初めて「一斉休憩」ではなく、交代での休憩を与えることが法的に認められることになります。
なお、下表業種
〇運輸交通業 〇商業 〇金融・広告業 〇映画・演劇業 〇通信業
〇保健衛生業〇接客娯楽業
に該当している場合は、そもそも一斉休憩の原則は適用除外となりますので、労使協定を締結することなく交代で休憩を与えることができます。
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