人事労務Q&A

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労働問題

夜間勤務者の健康診断はどうすれば良いでしょうか。

深夜業に従事する従業員については6ヶ月以内ごとに1回の一般健康診断が必要となります。

Q、夜間勤務者の健康診断はどうすれば良いでしょうか。

A、深夜業に従事する従業員については6ヶ月以内ごとに1回の一般健康診断が必要となります。

深夜業や特定の業務に従事する従業員については「特定業務従事者健康診断」(労働安全衛生規則第 45条第1項)として常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する必要があります。

どのような業務が該当するかと言いますと
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
以下略
のような業務となります。

尚、深夜業の業務に常時従事する労働者とは
○深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を 1週に1 回以上又は 1月に4回以上行う者
また、特定業務従事者健康診断における常時使用する労働者とは
○6月以上使用される予定の者で 同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
とされています。

この夜勤者に実施する特定業務従事者健康診断はあくまで通常の従業員に年1回実施する「一般健康診断」の一部としての健康診断となりますので検査項目などもこれに準じています。
もちろん法定の健康診断ですので「検診費用」は会社負担となりますが、検診の時間についての賃金支給については「支給することが望ましい」とされていますが、義務とはされていません。

勤務時間中に実施することが原則であり、勤務時間外に実施した場合は「時間外割増」としての賃金支払いが義務付けられている下記の業務に従事するものに実施する「特殊健康診断」とは別物ですので注意が必要となります。
「特殊健康診断」
・内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者
・鉛業務に常時従事する労働者
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者

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