人事労務Q&A

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労働問題

有期雇用契約期間に上限はありますか?

労働基準法では一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。

Q、有期雇用契約期間に上限はありますか?

A、労働基準法では一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。

有期労働契約の契約期間を3年以内とすることとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法の規定により、当面の間は従業員側から会社に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。逆に会社側から契約期間内に雇用契約を解除した場合は「会社側からの解雇」となります。

その他の特例

特例1
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
→ 上限5年 

特例2
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
→ 上限5年 

特例3
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
→ 有期の建設工事等についてはその期間 

特例1の高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等とは、次の1から7のいずれかに該当する者が有する専門的知識等を言います。
1 博士の学位を有する者
2 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
3 システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
4 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
5 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者
6 システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者
7 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

その他の注意点

○5年以内の契約期間の労働契約は、上記基準に該当する労働者がそのような専門的知識等を必要とする業務に就く場合であれば、いつでも締結することができます。

○会社が労働者との間に期間の定めのない労働契約を締結している場合には、その労働者との間の合意なく契約を有期労働契約に変更することはできません。

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