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労働問題

36協定(時間外・休日労働)などの従業員・労働者代表とは?

事業場のすべての労働者の過半数の意思を代表する者であり、従業員から民主的な方法で選出された者を言います。対象者や選出方法などにポイントがあります。

Q、36協定(時間外・休日労働)などを届け出る際に必要な従業員・労働者代表とはどのような者のことですか

A、事業場のすべての労働者の過半数の意思を代表する者であり、従業員から民主的な方法で選出された者を言います。対象者や選出方法などにポイントがあります。
 
労働基準法では、就業規則の作成・変更について従業員代表の意見を聴くことや、また一定の労働条件の設定・変更については、その事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する事を求めています。
例えば
1 就業規則作成・変更についての意見聴取
2 1ヶ月単位の変形労働時間制の締結
3 時間外労働・休日労働(36協定)
4 年次有給休暇の計画的付与
5 一斉休憩の適用除外
6 育児介護休業の対象者から除外する労働者に関する協定

などの場合には従業員代表との協定(労使協定)が必要となります。

では実際に従業員代表とはどのようなものなのでしょうか。労働組合の無い会社を例にとって考えてみますと、

●パート、アルバイト、嘱託社員、休職者、管理監督者を含むすべての在籍勤務者の代表者との位置づけです。受け入れている派遣社員は籍は派遣会社になるので含みません。

●労使協定の締結は全社単位ではなく、事業場単位(支店・工場・店舗単位)に選ぶ必要があります。「労災保険の適用単位ごと」と考えておくと良いでしょう。

●管理監督者ではなく(管理監督者は投票権はあるが被選挙権はない)、法に規定する協定等を締結する者を選出する事を明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること

とされています。

ここで重要なのは投票・挙手等の方法により選出された者であることが大切です。目的も告げられず、勝手に従業員代表にされていた、などと言うのは論外です。
また以下のような場合も代表者とは認められないとされています。
1 労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
2 親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
3 一定の役職者が自動的に労働者代表となる事とされている場合
4 一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出する事としている場合

具体的な代表の選出方法としてよくある形は
○社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
○自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて
賛成・反対の意思表示をしてもらう
○過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する

などの流れによって決めている会社が多いように思われます。
また社員間でどうしても代表者の選出ができない場合(立候補者もいない、自薦・他薦も全く反応が無い等)
○従業員の中から代表者にふさわしい者を会社が指名し、全従業員からの信任投票にて
決定する
 という方法も認められています。

最近は労働基準監督署の調査で従業員代表者に「従業員代表になった経緯」などを質問することがある等の話を聞くこともあります。会社が一方的に指名する等の無理な方法で従業員代表を選出しても無効とされ、締結した協定自体の効力もなくなってしまいますので注意が必要です。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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